- 第1条(協会の目的)
- 国家資格である「キャリアコンサルタント」保有者及び取得を目指す方々を組織化し、働く人にとって今後、キャリアコンサルティングが必要になる環境に対応する。
「キャリアコンサルタント」の育成、技能を向上させるための研修・講習を企画実施し、協会員の知識・技能を向上させ、以て働く人に個人の立場に立ったキャリアコンサルティングや、企業の人材マネジメント、地域社会の活性化に貢献する。
同時に教育機関や企業における個別コンサルティングの求めに応じられるように、協会員である「キャリアコンサルタント」の力を結集し、支援を行う。
これらの活動及び協会の運営を円滑に行う事で、協会員相互の親睦を深める。
- 第2条(協会の事業)
- 当協会の事業は下記の通りである。
- キャリアコンサルタントの登録及び組織化
- キャリアコンサルタントの育成と知識向上
- 働く個人と学生等に対するキャリアコンサルティング活動
- 人材育成のための教育事業並びにカウンセリング
- キャリアコンサルタント資格取得講座・研修会の実施
- キャリアコンサルタント資格更新講座・研修会の実施
- 前各号に付帯関連する一切の事業
- 第3条(会員の構成)
- 当協会の正式名称は、「一般社団法人長野県キャリアコンサルタント協会」でその会員は、次の3種とし、正会員は一般社団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員となる。
- 正会員:当法人の目的に賛同し役員として入会する者
- 一般会員:当法人の目的に賛同するキャリアコンサルタント資格を有する者及び、資格取得を目指す者で当法人の事業に参加する者
- 賛助会員:当法人の事業を援助するために入会した者又は法人
- 第4条(規約の対象)
- 本規約は前条に記載する、当協会の行う第1条の目的に賛同し第3条の事業に参加する一般会員を対象としたものである。
- 第5条(運営)
- 当協会は会員間の情報交換の拠点となる発信、交流の場を提供するとともに、「キャリアコンサルタント」新規取得のための養成講座、資格保有者に向けての更新講習、会員に対してレベルアップに資する研修、勉強会を開催することを大きな目的とする。
また、キャリアコンサルティングが求められている、個人、教育機関、企業などへの支援を行う。
- 第6条(入会)
- 当協会の会員となるには、当協会所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
- 第7条(入会金と会費)
- 一般会員及び賛助会員は、以下に定める入会金と会費を納入しなければならない。
- 入会金:10,000円 入会時
- 年会費:3,000円 事業年度毎とする。
原則これを財源に運営費用として充てるものとする。
- 第8条(任意退会)
- 会員は、届出により、任意に退会することができる。
- 第9条(除名)
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会において議決権の3分の2以上に 当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
- この規約、協会定款その他の規則に違反したとき。
- 当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 第10条(会員資格の喪失)
- 本規約第8条、9条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
- 理事長が同意したとき。
- 当該会員が死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 第11条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 会員が本規約第8条、9条、10条の規定によりその資格を喪失したときは、当協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
- 第12条(役員)
- 当協会は以下の人数を上限とした役員をおき、その役員で構成する理事会を議決機関として置く。
理事 10名以内
監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
- 第13条(報告)
- 理事会が会員に報告すべき事項があると判断したときは、ホームページ又は個別のメールにより会員に通知する。
この場合、理事会で諮り理事長がこれを決定する。
2以下の事項については、毎事業年度終了後前項の方法で報告する- 終了した事業年度の事業報告
- 次事業年度の活動計画
- 第14条(規約の変更)
- この規約は、理事会の多数の決議によって変更することができる。
その場合、会員からの発議提案を妨げない。
- 第15条(最初の事業年度)
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年3月31日までとする。
- 第16条(協会設立時の役員)
- 当協会の設立時の理事、代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事:池口 良明、溝口 健二、竹内 正美、中島 雅之、関 純、折井正二郎、山田 賢一
設立時代表理事:池口 良明
設立時監事:伊藤 恵子
- 第17条(個人情報)
- 会員から取得する個人情報は以下の目的のみにて使用し、他の目的には使用しない。
- 当協会が行う、講習会、研修会あるいは各種イベント・キャンペーンなどの開催について、郵便、電話、電子メールなどの方法によりお知らせすること。
- 当協会が提携連携する、外部機関、法人との事業において紹介すること。
- 事業の開発あるいは協会活動向上策検討のため、アンケート調査を実施すること。
- 付則
- 本規約は 令和元年7月1日より 実施する。